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脳脊髄液減少症が認められた事例

交通事故により頚椎などを受傷した女性が、脳脊髄液減少症を発症しブラッドパッチ療法を受けたが、加害者側(保険会社)が脳脊髄液減少症の発症を争い訴訟になった事例。

女性の主治医である脳脊髄液減少症の専門医の意見書を提出したが決着がつかず、医師の証人尋問を行った。尋問は、病院に裁判所が出張して行う「出張尋問」の形で行われた。

加害者側(保険会社)は、そもそも脳脊髄液減少症という疾患は存在しないという主張であったが、医師が証人尋問で丁寧に脳脊髄液減少症について解説し、裁判官の理解を得た。

判決では、女性が脳脊髄液減少症を発症したと認定され、治療期間中の休業損害や後遺障害についての賠償が認められた。

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