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バストバンド着用について過失(医師の説明義務違反)が認められた事例

患者は、肺結核による左肺切除の既往のある高齢男性。 

肋骨骨折の治療のため、医師はバストバンドを着用したが、その後数日のうちに患者は体調を悪化させ低酸素、高炭酸ガス血症を発症し死亡した。  

裁判所は、医師が、バストバンドの着用は患者の既往からすれば、体調を悪化させるおそれのある治療法であり、強く締めすぎてはいけない、体調悪化時は連絡するようになどといった注意を説明することを怠ったとして、医師の過失を認め、損害賠償を命じた。

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