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2012年
大手クリーニング店勤務で配送兼営業職に就いていた女性が、早朝から深夜に及ぶ長時間労働をしていたが、残業代は一切支払われていなかったという事件。
相談に来られた際タイムカードを取得されていなかったため、まず証拠保全手続きによりタイムカードを取得した。残業代を計算すると200万円程度となった。
その後、内容証明郵便にて残業代を請求したが、会社からは応答はなかった。
そこで労働審判を申立てたが、会社側は「残業手当は営業手当に含まれる」との規定があることを理由に支払いを拒否。その規定の有効性が争点になった。
調停が成立しなかったため、裁判所が審判を出した。会社側が180万円を支払うという内容の審判だった。
会社側がこれに異議申し立てをしたため、通常の訴訟に移行し、そこでも「残業手当は営業手当に含まれる」という規定の有効性が問題となった。
審理後、会社側が180万円を支払うことで和解が成立した。