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2015年5月
北九州市営バスの嘱託運転手が乗務の合間に待機する時間が労働時間に当たるかどうかが争われた事件。
一審福岡地裁は待機時間について「労働から解放されておらず、使用者の監督下に置かれていた」として労働時間であると認定。市に対して、運転手ら14人に未払い賃金の計約1240万円を支払うよう命じた。
市側は訴訟で「待機中は自由に過ごせるため、休憩時間に当たる」と主張していたが、裁判では「バスの移動や乗客対応をする必要があった」と認定。労働基準法が労働時間に当たると定める「労働者が使用者の監督下に置かれた状態」と判断した。