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知っていますか?コロナ感染に対する労災補償

マスクと体温計

こんにちは。弁護士の前田です。
世間では新型コロナウイルス感染の第5波、などと言われていますね。
感染で通院や入院を余儀なくされている方もおられることと思います。

今回は、コロナ感染に対する労災補償、コロナワクチンの副反応が生じた場合のPMDAによる補償について説明させていただきます。

労災補償
仕事中にケガをしたような場合には労災保険による補償が受けられることはみなさんご存知のことと思います。
では仕事に関連して、新型コロナ感染症に感染、発症してお仕事を休んだりした場合はどうでしょうか。
仮に職場に新型コロナウイルスに感染している人がいたとして、あなたも感染したとしましょう。職場で感染したのかもしれない、と思うかもしれません。しかし、実際のところ、どこで感染したのかははっきりわからないものです。
そうすると、職場で、仕事中に感染したかどうか証明できないので、労災は受けられないことになりそうですが、そうではありません。

厚生労働省は、令和2年4月28日付け「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱について」という通知で、当分の間、「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。」と各都道府県の労働基準監督署長に通知を行っています。

この通知では職種ごとに考え方が示されていますが、具体的には以下のとおりになっています。

国内の場合

  1.  医療従事者等
    患者の診療・看護・介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等
    業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。
  2.  医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
    感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となる。
  3.  医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
    11:18:19 AM調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断する。
    この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、必要に応じて医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
    (a)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
    (b)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

つまり、医療従事者等は、仕事以外で感染したことが明らかでない限り、原則として労災になります。
医療従事者以外でも、複数の人の感染が確認された職場で働いていた場合や、顧客との接触機会の多い職場なら、感染経路が厳密にはわからなくても労災認定される可能性がそれなりにあることになります。

実際に厚生労働省が発表している資料によりますと、医師、看護師、介護職員、コメディカル以外でも、飲食店店員、保育士、清掃員、建設作業員、タクシー運転手、バス運転手、販売店員といった職種の方が労災認定を受けています。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf

労災認定されると、治療のために仕事を休んだ期間の給与や病院代の補償が受けられますし、不幸にも後遺症が残った場合についても補償が受けられる可能性があります。

お心当たりのある方は、労働基準監督署に相談されることをお勧めいたします。

(弁護士 前田 牧)

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